令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。
◆方針変更前 特定技能2号対象分野
「建設」「造船・舶用工業分野の溶接区分」
◇方針変更後 特定技能2号対象分野
「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「自動車整備」
「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食」「造船・舶用工業」
「建設」
【チェックポイント】
介護分野については、現行の在留資格に「介護」があるため、特定技能2号対象分野外
この取り扱いは令和5年8月31日から開始されています。
◎特定技能2号の業務および技能水準
▼業務
自らの判断により高度に専門的・技術的業務が遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準
▼技能水準
試験と実務経験で確認します。
既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験によって随時開始されます。
■まとめ
介護以外の分野が特定技能2号の対象に変更され、特定技能人材の長期的就労が可能になりました!
外国人材の活躍がさらに期待できますね!